大野城市議会 2021-10-12 令和3年決算特別委員会 付託案件審査 本文 2021-10-12
次に、待機料の積算についてでございますけれども、国のほうで宿日直手当というものが定められておりまして、これに関して、1日当たり4,400円掛ける4人で待機料を支払っております。これを年間365日掛けまして消費税分1割という形で、予算、決算を組んでいるところでございます。説明は以上です。 142: ◯委員(神田徳良) 偶数月、奇数月ということは、2社ということですね。2社でやっているんですか。
次に、待機料の積算についてでございますけれども、国のほうで宿日直手当というものが定められておりまして、これに関して、1日当たり4,400円掛ける4人で待機料を支払っております。これを年間365日掛けまして消費税分1割という形で、予算、決算を組んでいるところでございます。説明は以上です。 142: ◯委員(神田徳良) 偶数月、奇数月ということは、2社ということですね。2社でやっているんですか。
4、計算式の基礎となる基準給与の範囲は、給料のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当。
フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料足す各種手当(地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当)です。公務のため旅行したときは、一般職の例により旅費が支給されます。 ⑧期末手当。 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員には、条例に規定された日に期末手当が支給されます。
第5条では管理職手当、第6条では地域手当、第7条では扶養手当、第8条では通勤手当、第9条では単身赴任手当、第10条では特殊勤務手当、第11条では時間外勤務手当、第12条では休日勤務手当、第13条では夜間勤務手当、第14条では宿日直手当の支給について規定しております。 第15条では、管理職へは時間外勤務手当等を支給しない旨を規定しております。
4、宿日直手当の引き上げ。 宿日直手当を勤務1回につき200円引き上げる。 5、改定による影響額。 今回の改定は、平成30年4月に遡及し適用され、その影響額は、三役分は期末手当5万円と共済費1万円、議員分は期末手当54万円、職員分は給料、勤勉手当、共済費等で1,654万円程度であります。 審査結果。委員会は全員賛成で原案のとおり可決した。
第15条の2では、宿日直手当の基本額を「4,200円」から「4,400円」に引き上げております。それに伴いまして、割り増し手当額を「6,300円」から「6,600円」に引き上げて、割引手当額を「2,100円」から「2,200円」に引き上げております。
次に、給与表及び宿日直手当の改正でございますが、内容としましては、若年層に重点を置きまして、給料月額を平均約0.2%引き上げるとともに、宿日直手当について、4,200円から4,400円に改正をいたしております。 次に、住居手当の改正でございますが、新築及び購入の日から起算して5年が経過した住宅を所有する職員に対して支給する住居手当を廃止いたしております。
給与の範囲につきましては、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与として役員報酬、超過勤務手当、扶養家族手当、宿日直手当、通勤手当等がその対象とされております。 給与の差し押えに当たりましては、まず勤務先等に対しまして法律に基づく調査を行い、毎月の給与からの取り立てが可能かどうかを判断いたします。
あわせて手当につきましては、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末勤勉手当を支給いたしております。 一方、扶養手当、住居手当、退職手当につきましては、国家公務員に準じて支給しないことといたしております。以上でございます。
第8条、給与に関する条例の適用除外等では、第1項で、第2条第1項に規定する特定任期付職員に対しては、直方市職員の給与に関する条例に定める扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、勤勉手当などの規定を適用しないものと規定をいたしております。
平成17年度から平成19年度にかけましては、救急の宿日直手当の増額、また、地域手当の引き上げ、応援医師の増員、平成20年度には診療業務加算の導入、また、宿日直手当等の増額、医療クラークの導入、院内の暴力対策など、更に、本年度につきましては医師手当の新設、時間外勤務手当の支給、院内保育所の24時間化など実施してまいりました。
医師の処遇改善等につきましては、これまでも地域手当や救急宿日直手当の引き上げ、あるいは外部医師の応援による宿日直軽減などに取り組んでまいりました。更に、現在も給与の仕組みや勤務環境などの処遇改善の検討に取り組んでいるところでございます。今後とも努力してまいりたいと思っております。 最後に、門司病院の指定管理に関連しての御質問にお答えいたします。
なお、企業職員が年末年始に勤務してたときに支給してました特殊勤務手当につきましては、業務の性質上、国でいいますと宿日直手当に該当するものでございますので、特殊勤務手当としてではなく、宿日直手当として支給するということをあわせて改正する内容でございます。 以上でございます。 6: ◯委員長(清水純子) 説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。(なしの声) ございませんか。
具体的には、税務職員の特殊勤務手当、福祉事務所の現業職員の特殊勤務手当など、行政職職員の6種類の手当を廃止するとともに、技能職職員の特殊勤務手当を廃止すること、また、上下水道局の年末年始の休日における、配水管や給水装置の漏水修理等に対応するために、庁舎に待機する職員への手当を、特殊勤務手当としてではなく、その勤務の性格に合致する宿日直手当として支給することに改めるものであります。
また、宿日直手当も委託などで経費削減の必要性があると思う。特殊勤務手当も含めてこれらを見直し、平成17年度に検討してほしい。 審査結果。委員会は全員賛成で原案のとおり可決いたしました。 続きまして、第70号議案 平成17年度宗像市簡易水道事業特別会計予算についてであります。
今回の改正は、第3条に規定しております給料表、第15条の2の宿日直手当、第17条の期末手当、この3点であります。 まず、給料表につきましては、別途参考資料をつけておりますので、これによりまして、御説明申し上げます。参考資料の2枚目をごらんいただきたいと思います。この2枚目と3枚目には、行政職給料表の給料月額対照表を添付いたしております。これは国の行政職俸給表の第1表を準用いたしております。
職員給与の改正は、平日の宿日直手当の現行4000円を4200円に、半日勤務後、引続き宿日直をする場合、現行4800円を6300円に改正するものです。 期末手当の改正案は、6月支給割合の現行100分の160を、100分の145に、12月支給割合の現行100分の190を、100分の175に、それぞれ改正するものです。
また、諸手当につきましては、扶養手当、宿日直手当について、所要の改定を行うというものであります。 さきに申し上げましたように、本市職員の給与の改定につきましては、従来から国家公務員の給与改定に準じまして、取り組みをさせていただいております。
改定の主な内容といたしましては、給料で0.60%、諸手当で0.16%、合わせて0.76%を引き上げるものであり、これらの適用時期につきましては、宿日直手当の改定が平成11年1月1日から実施するほかは、本年4月1日に遡及して実施するものであります。 本案につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。